医療事故調査会


 医療事故調査会規約

第1章 総則

第1条(名称)
 本会は医療事故調査会(以下調査会という)と称する。

第2条(事務所)
 調査会の主たる事務所は、当分の間、大阪府八尾市 医真会八尾総合病院におく。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
 調査会は、『医療事故の被害者を救済し、医療事故を防止するためには、医療事故事例を集めそれらを検討して、教訓を引き出し、それを日常診療に生かすシステムを確立することが必要である』との認識の下に、具体的事例について、公正・中立の立場から、医療内容の検討・評価を誠実に行い、その結果を文書にまとめて検討依頼元に報告し、もって、『患者の権利の確立』『医療の質の向上』を図ることを目的とする。

第4条(事業)
 調査会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1)医療事故事例に関する医療内容の検討・評価判定
  2)医療事故に関する情報の収集
  3)医療事故に関する小冊子等の発行
  4)医療事故防止のための研修会の開催
  5)その他、調査会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員)
 調査会の会員は、この会の目的に賛同して入会した医師・歯科医師・薬剤師・助産婦・看護婦等の医療専門職をもって組織する。

第6条(会員の入会)
 調査会の会員になろうとする者は、会員2名の推薦を受けたうえ、所定の入会申込書を提出し、世話人会の承認を得なければならない。

第7条(会員の義務)
 1)会員は、年会費1万2000円を納めなければならない。
 2)会員は、世話人会が定めるプライバシーの保護等に関する倫理規程を尊守しなければならない。

第8条(会員の退会)
 会員で退会しようとするものは、代表世話人にその旨届出なければならない。但し、会員が死亡した時、または会費を2年以上滞納した場合には、退会したものとして取扱うことができる。

第9条(会員の除名)
 会員が調査会の名誉を傷つけ、又は調査会の目的に反する行為のあったときには、世話人会において全世話人の3分の2以上の議決を以てこれを除名することができる。

第4章 世話人

第10条(世話人の種類)
 調査会は、次の世話人を置き、任期は1年とする。但し、新たに世話人が選任されるまでは引き続き世話人としての職務を行うものとする。尚、再任を妨げない。
 1)代表世話人 1名
 2)世話人  10名
第11条(職務)
 世話人の職務は以下の通りとする。
 1)代表世話人
    調査会を代表し、会務を統括する。
 2)世話人
    世話人会を組織し、調査会の日常業務を執行する。
    調査会の年間事業計画、予算計画を含む調査会運営について
    の基本的事項を協議・議決する。
    この規約に定めのない事については世話人会において定める。
第12条(世話人等の選出)
 世話人等の選出は次の通りとする。
 1)世話人は、会員総会において選出・決定する。
 2)代表世話人は、世話人会において選出・決定する。

(以下省略)


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