医療裁判現状報告

● Dr.MORIの医療裁判の現状報告 ●
原告敗訴案件の実態



案件2


 診療工程におけるキーポイント()が法廷=被告側代理人及び鑑定者により、歪められ結 果的に裁判官の判断をも歪めたケ―ス

 本件では、低酸素脳障害が重度の残遺障害を残したがその判定は「低酸素状態にあったと思われる時点での"動脈血ガス分析"結果」である。上記のように1/6のデータは1/4に行われた気管内挿管、酸素吸入、輸液、投薬という精力的な治療の結果である。とすれば1/4には少なくとも1/6よりは低酸素状態であったのであり、それはまさに1/4に採血された"動脈血"が示している数値である。しかし、裁判では被告側弁護士が元小児科医でもあり、このポイントをはずさないと被告側勝訴はありえないというインセンティブのもとに強引にもこの1/4の血液は"静脈血"であるという主張がなされた。医真会八尾総合病院での10人以上の通常診療及び集中治療室で呼吸管理中の小児の"静脈血"ガス分析を提示し、当該患者の1/4のデータとの違いを示したが裁判では全く無視されている。また、裁判所鑑定の大学小児科教授もこの点を無視することにより結果的に被告側弁護士の意向に協力し、高裁では原告敗訴となった例である。

 

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